2021.01.04
東ティモール 非常事態宣言の継続(~2021年2月1日23:59)
●東ティモール国内での新型コロナウイルスの感染者は、1月3日(日)に新たに2人が発表され、現在の累計感染者数は46人となっています。
●東ティモール政府は、東ティモール国内での新型コロナウイルスの拡大防止措置を引き続き実施するためとして、非常事態宣言の継続を決定しました。継続の期間は、1月3日(日)0時00分から2月1日(月)23時59分までの30日間です。
また、1月2日(土)までとしていた国境(空港、陸上、海上の全て)の一時閉鎖を1月7日(木)まで延長しています。
1 新型コロナウイルス感染状況
東ティモール国内での新型コロナウイルスの感染者は、1月3日(日)に新たに2人が発表され、現在の累計感染者数は46人となっています。
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/
○東ティモール保健省フェイスブック
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 非常事態宣言の継続及び措置内容
東ティモール政府は、東ティモール国内での新型コロナウイルスの拡大防止措置を引き続き実施するためとして、非常事態宣言の継続を決定しました。継続の期間は、1月3日(日)0時00分から2月1日(月)23時59分までの30日間です。
また、1月2日(土)までとしていた国境(空港、陸上、海上の全て)の一時閉鎖を1月7日(木)まで延長しています。
これに伴い、同政府は具体的な措置の内容を発表しています。在留邦人の皆様におかれては、引き続き新型コロナウイルスの感染状況を注視するとともに、本件非常事態宣言で発出された措置を遵守し、不要なトラブルに巻き込まれないように留意して下さい。
(1)不要不急の外出を避け、自宅に留まることを推奨する。
(2)会議や10人以上の社会的、文化的、宗教的行事(礼拝を含む)、またはスポーツイベントの開催を禁止する。但し、葬儀については、感染防止措置を講じた上で、10人以内で行わなければならない。
一方で、教育機関については、当該禁止措置の対象外となるが、校内でのレクレーションや式典の類いは禁止される。
(3)手洗いやマスク着用の励行、1メートル以上のソーシャルディルタンスを確保する。本件措置の細目は以下のとおり。
ア 商業施設や行政機関、公共交通機関等、公私の場を問わず励行すること。各施設は、当該規則を遵守する環境を整えるとともに、遵守しない者に対しては入場を拒否することができる。
イ 公共交通機関にあっては、車両の毎日の清掃や、運転手、乗務員のマスクの着用や、乗客は可能な限り他の乗客との間隔を確保し物理的な接触を避ける。
ウ 露天商にあっても、1メートルの距離の維持やマスクの着用、手指衛生の確保が求められる。
(4)治安当局は、本件措置の遵守を維持するため監視を強め、無視又は違反する者に対し、法的措置を講ずる可能性がある。
(5)入国者に対する、14日間の隔離措置等の防疫措置は継続し、当該隔離期間に係る経費(民間施設での医療費、宿泊費等)は、各自負担とする。
(6)陸上国境で慣習的に認められていた市場への行き来は引き続き禁止され、陸上国境の一時的な閉鎖や国境事務所の業務時間短縮を命じることができる。また、外国人に対しては原則入国禁止や事前許可が必要である措置は継続される。
(7)1月4日(月)以降、行政機関等では国旗を掲揚するような式典や行事を取りやめる。
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号670)332-3131~2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp
(了)