2021.01.02
マレーシア 回復のための活動制限令(RMCO)対象地域及び条件付き活動制限令(CMCO)対象地域における規制(SOP)の更新(2021年1月1日更新)
国家安全保障会議(NSC)が1月1日付で更新した規制(SOP)の主要点は以下のとおりとなります。なお、SOPの詳細はNSCのフェイスブックページ上等に掲載されていますのでご参照ください。
●RMCO対象地域におけるSOPの更新
(1月1日掲載)RMCO対象地域におけるSOP(NSCフェイスブックページ)https://www.facebook.com/MajlisKeselamatanNegara/photos/pcb.3042906092478943/3042905432479009/?type=3&theater
●RMCO対象地域におけるSOP更新の主要点
1 衛生に関する行動規則
○以下の活動及び場所を除く、特に混雑した公共の場でのマスクの着用義務
・自宅での家族との接触
・ホテルの部屋及び有料宿泊所での家族との接触
・個人の仕事場
・内外のスポーツ、レクリエーション活動
・私用車内での家族との接触
・他者がいない屋内外の公共の場
・公共の場における飲食の最中
2 移動制限関係
○EMCO対象地域への移動には警察の許可が必要。
○RMCO対象地域からEMCO対象地域への移動及びEMCO対象地域からRMCO対象地域への(業務目的での)移動は、必要不可欠なサービスを除き認められない。
○RMCO対象地域内及び他のRMCO・CMCO対象地域への移動は認められる。ただし、移動途中にEMCO対象地域内で止まることは認められない。
3 観光関係
○EMCO対象地域への観光は禁止。
○マレーシア国民による海外旅行、マレーシア国外から入国する外国人観光客による国内旅行は禁止(政府によって設定された入国に関するすべての条件を満たす、担当大臣が指定した国からの入国者を除く。)。
○その他、大人数が特定の場所に集まり、身体的距離の確保が困難となり医務技監の指示に従えない活動は禁止。
○身体的距離の確保、マスク着用、関連SOPの順守により、動物園、農場、水族館、教育娯楽施設、レクリエーションパーク、エクストリーム・アドベンチャー・ネイチャーパーク他、美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産、アートビレッジ、文化パフォーマンス舞台等、芸術、文化、遺産関連施設、テーマパーク、家族エンターテイメントセンター等への観光が許可される。
4 店舗等の営業時間制限関係
○レストラン等の飲食店の営業時間は、営業許可の範囲に準じる。
○パブ及びナイトクラブでの活動は、レストランとしての営業を除き禁止。
○病院及び診療所の営業は24時間又は政府が定めた時間の範囲内で可能。
5 会議・集会関係
○すべてのセミナー、ワークショップ、コース、トレーニング、会議は、身体的距離の確保、マスク着用、関連SOPを順守することで、最大収容可能人数の50%の規模で実施可能。
○公式非公式の政府及びその他の機関による、食事会、結婚式、レセプション、出産祝い、祈祷会、礼拝、誕生日会、同窓会他の社会的集まりは、身体的距離の確保、マスク着用、関連SOPを順守することで最大収容可能人数の50%の規模で実施可能。
○会合、販促、会議、展示会に関連するビジネス・イベントは、身体的距離の確保、マスク着用、関連SOPに従うことを条件に許可される。政府によって許可されている国からの、ビジネス及びイベントへの参加者の入国に関しては、政府によって指定された入国条件に従い、MIDAのワンストップセンターを通じて許可される。
○一度に500人以上が参加する無許可活動の禁止。
6 スポーツ活動関係
○地元トーナメントや試合の実施は、青年スポーツ省による承認を得て関連SOPを順守する形で実施することが可能。地元の観客・サポーターは、開催施設の最大収容可能人数の10%あるいは4,000名ないしそれ以下まで許される。
○国際トーナメントや試合の実施は、青年スポーツ省による承認を得て、関連SOPを順守する形で実施することが可能。外国からの参加者、関係者のマレーシアへの入国は、青年スポーツ省のサポートレターによる入管からの許可による。CMCO及びEMCO地域からのチームスポーツ、接触型格闘技の参加者及び関係者は、RTK抗原検査を受検の上、陰性結果を得なければならない。
○外国で行われる国際的トーナメント及び試合への参加には入管による許可が必要。
●サバ州以外のCMCO地域におけるSOP更新
(1月1日掲載)サバ州以外のCMCO対象地域におけるSOP(NSCフェイスブックページ)https://www.facebook.com/MajlisKeselamatanNegara/photos/pcb.3042907349145484/3042906459145573/?type=3&theater
●サバ州以外のCMCO地域におけるSOP更新の主要点
1 衛生に関する行動規則
○以下の活動及び場所を除く、特に混雑した公共の場でのマスクの着用義務
・自宅での家族との接触
・ホテルの部屋及び有料宿泊所での家族との接触
・個人の仕事場
・内外のスポーツ、レクリエーション活動
・私用車内での家族との接触
・他者がいない屋内外の公共の場
・公共の場における飲食の最中
2 スポーツ、レクリエーション活動
○国内及び国際的トーナメント・試合の開催は、青年スポーツ省の承認による。実施の際には、身体的距離を確保し、無観客で行う。海外からの参加者、関係者のマレーシアへの入国は、青年スポーツ省のサポートレターに基づく入国管理局の許可が必要。
○スポーツ及びレクリエーションに関するSOPに記載されているとおり、当該トーナメントの日程の3日前に、他の国内及び国際的なトーナメントに関与した選手に対してRT-PCR検査/RTK抗原検査が行われ、検査結果で陰性反応だった者のみが参加可能。
3 クリエイティブ産業
○ビル、カフェ、フードコート及び完全に開放されていない場所における室内芸術活動は許可される.
○CMCO対象下のグリーンゾーン地域における映画館での活動は許可される。
○音楽、コンサート、映画、トークショー等の撮影は、CMCO対象地域において、最小限のクルーの人数かつ観客なしで、クリエイティブ産業のSOPに従うことを条件に、スタジオ内あるいは建物の外で行うことが許可される。
○ライブイベント活動は、通信マルチメディア省が定めた最小限のクルー及びスタッフの人数で、観客がいない場合は許可される。
○ネガティブリストに含まれていないその他の活動は、既存の定められたSOPに基づき許可される。
4 観光・文化活動
○EMCO対象地域への観光は禁止。
○マレーシア国民による海外旅行、マレーシア国外から入国する外国人観光客による国内旅行は禁止(政府によって設定された入国に関するすべての条件を満たす、担当大臣が指定した国からの入国者を除く。)。
○その他、大人数が特定の場所に集まり、身体的距離の確保が困難となり医務技監の指示に従えない活動は禁止。
○SOPに従い、最大収容人数の50%で営業することを条件に以下の活動が許可される。
・動物園、農場、水族館、教育娯楽施設、レクリエーションパーク、エクストリーム・アドベンチャー・ネイチャーパーク他
・美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産、アートビレッジ、文化パフォーマンス舞台等、芸術、文化、遺産関連施設
・テーマパーク、家族エンターテイメントセンター
○ネガティブリストに含まれているもの以外の観光・文化活動は、観光・文化セクターの既存のCMCOのSOPに従い、実施される。
5 会議、集会
○会合、販促、会議、展示会に関連するビジネス・イベント活動は、SOPに従うことを条件 に最大収容人数の50%の規模で実施が許可される。
○公務のための対面式会議や事務所、ホテル、その他の施設での仕事は、身体的距離の確保及びマスクの着用を順守し、関連するSOPに基づくことを条件に、会議室の最大収容可能人数の50%の規模で許可される。
〇セミナー、ワークショップ、研修、協議会、講話は、身体的距離の確保及びマスクの着用を順守し、政府の公私会議の一般的なSOPに基づくことを条件に、建物の収容可能人数の50%の規模で運営する場合許可される。
〇現在進行中の研修は、研修施設でのみ実施することができる
〇政府の公式・非公式式典、及び祝宴や結婚式、婚約、レセプション、イスラムの式典、礼拝、誕生日のお祝い、同窓会、リトリート、その他の懇談会のような私的で社会的な協議会は、身体的距離の確保及びマスクの着用を遵守し、社会的な協議会の一般的なSOPに基づくことを条件に、建物の収容可能人数の50%の規模で実施可能。
6 教育関係
○保育所、幼稚園、保育園は、関係省庁・機関の許可を得た場合は許可される。
○子供を保育所に送迎する親や保護者は、車の定員の範囲内で子どもを乗せることができる。
○塾、音楽教室、ダンス教室、芸術教室、語学教室は、個別(一対一)の場合を除き、許可されない。
○国外の教育機関の試験を控える学校、公立・私立高等教育機関の生徒は、試験を受けるために出席することのみ許可され、学習のために出席することは許可されない。
●サバ州におけるCMCOのSOP更新
(1月1日掲載)サバ州を対象とするCMCO対象地域におけるSOP(NSCフェイスブックページ)
https://www.facebook.com/MajlisKeselamatanNegara/photos/pcb.3042932845809601/3042931692476383/?type=3&theater
●サバ州のCMCO地域におけるSOP更新の主要点
前回のSOP(こちら[ https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00164.html ]を御確認ください)からの大きな変更点はございません。
●今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html