2020.12.29
キューバ 入国時におけるPCR陰性証明書の提出義務化:開始日等の変更(2021年1月10日~)
●キューバ政府は、2021年1月1日としていた入国時のPCR陰性証明書の提出義務化開始日を2021年1月10日に変更しました。
●また、当該PCR検査はキューバ到着の前72時間以内に実施することが必要としていましたが、これを出発国の出発前72時間以内に変更しました。
●また、2021年1月1日以降、米国、メキシコ、パナマ、ハイチ、ドミニカ共和国、バハマからの入国者数を減らす措置を講ずるとの措置も新たに発表されました。
●今回、発表された措置のうち、特に邦人に関係がある措置は、以下のとおりです。
1 2021年1月10日以降にキューバに入国する全ての旅行者に対し、出発国において認められている医療機関において出発の前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提出することを義務化する。
2 2021年1月1日以降、米国、メキシコ、パナマ、ハイチ、ドミニカ共和国、バハマからの入国者数を減らす措置を講ずる。そのため、航空当局が各航空会社と必要な調整を行う。
3 現在国境において実施されている各種防疫措置(※)は引き続き実施する。
※ 国境において実施されている各種防疫措置とは、11月20日付の領事メール等でお知らせさせていただきました次の措置を言います。
・ 出発地を問わず全ての旅行者は、到着時にPCR検査を受ける。
・ その結果は48時間以内に出るが、それまでは外出を控える。
・ ホテルに滞在する人にはホテルの医療チームがケアをする。一方、民泊施設に滞在する人は地域の医師がケアする。
・ 旅行者は、到着時の検査の結果が陰性であれば、以後、キューバ当局の定める感染防止措置をとりつつ自由に移動して差し支えない。
・ 一方、外国人居住者は、キューバ人と同じ扱いで、入国後5日目に2度目のPCR検査を受けて、結果が出るまでは自宅から外出を控える。但し、キューバにいる期間が5日に満たない場合は、空港到着時の検査結果が陽性判定でない限り、出国して差し支えない。
・ 陽性確認の場合、入院、医師の治療、接触者の追跡を含む感染拡大防止措置に服する。
・ 12月1日より、PCR検査を含む衛生措置費用として30米ドル相当が徴収される(航空運賃に上乗せされる)。
在キューバ日本国大使館