2020.12.22
ウルグアイ 陸、海、空の全経路の国境を閉鎖(2020年12月21日~2021年1月10日)
ウルグアイ政府は新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、12月21日、法律により以下の措置を実施することを発表しました。ウルグアイ訪問を予定されている方々は、ご注意願います。
●12月21日から60日間、集会の権利を制限。
●12月21日から2021年1月10日までの期間、貨物輸送業者、人道・衛生支援従事者及び2020年12月16日時点で既に入国のための切符を取得している者以外の入国を禁止。
国境閉鎖は陸、海、空の全経路に及び、他国から来るプライベートジェットや船舶についても禁止される旨が表明されています。
○法律条文内容(当館にて仮訳)
第1章 憲法第38条の規制
第1条
憲法第38条で定められている集会の権利を公衆衛生上の理由から一時的に制限する。
本法の公布から60日間、社会的距離の維持を尊重せず、感染症拡大を防止する目的で場合に応じてマスク、フェイスガード及びその他の同様の性質の要素の適切な保護具も利用していない公共スペースもしくは公共用の私的スペースにおける人の集中、滞在、往来等の明らかに衛生リスクを引き起こす人の集まりを一時的に停止する。
第2条
行政に対し、それぞれの区域の管轄省庁及び地方自治体を通じて、明らかに衛生リスクを引き起こす人の集まり及び衛生措置及び管轄当局により規定されたプロトコルに違反して行われる会合を解散させる権限を与える。
右権限は衛生基準に従い、平等、無差別及び妥当性の原則に準拠して行使されなければならない。
第3条
本法の規定に違反する者は、管轄当局から警告を受け、右態度を改めるよう強く促される。
行政は本法の違反に対して、相当し得る刑事訴訟とは別に警告、監視及び30~1000URの罰金で構成される制裁を科すことができる。
罰金として徴収された金額は、2020年4月8日に法律第19874号により創設された「新型コロナウイルス連帯基金」に割り当てられる。
第4条
行政は、本法第1条に定められた期間を一度に限り30日間延長可能とする。
第2章 憲法第37条の規制
第5条
本法律の公布から2021年1月10日までの期間、陸路、海路、水路、空路全ての国境においてウルグアイへの入国を禁じる。
第6条
以下のいずれかの条件を満たす者については、前条に規定する入国禁止措置を免除する。
A)財、商品、郵便物の国際運搬業者及び人道・衛生支援。
B)2020年12月16日までに入国のための切符(pasaje)を取得したことを証明し、同時点までに必要な許可を有している者(pasajeros)。
第7条
政府に対し、その必要性が正当化され証明される場合において、本法第5条が規定する措置の期間を一度に限り最大60日延長する権限及び、第6条の規定に加え例外を規定する権限を与える。
<参考>
【関連ホームページ等・ウルグアイ】
・新型コロナウイルスに関する相談電話 08001919
・ウルグアイ厚生省ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/
・ウルグアイ国家緊急システム(SINAE)ホームページ(スペイン語):https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
・カラスコ国際空港ホームページ(スペイン語・英語・ポルトガル語):https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/
・カラスコ国際空港ホームページ新型コロナウイルス関連質問サイト:https://www.aeropuertodecarrasco.com.uy/contenido/ct_121/es/
【関連ホームページ・日本】
・外務省海外安全ホームページ(新型コロナウイルス感染に関する緊急情報):https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関係):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・在ウルグアイ日本国大使館ホームページ(領事情報):https://www.uy.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html
在ウルグアイ日本国大使館 領事班
Bulevar General Artigas 953, Montevideo, Uruguay
Tel:+598-2418-7645
Fax:+598-2418-7980
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