2020.12.19
マレーシア 一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)及び強化された活動制限令(EMCO)の延長及びクリスマスの規制(SOP)等(2020年12月18日)
12月18日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。
●以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)の延長(12月31日まで)
〇ペナン州
・Mukim12
・Mukim13
〇ペラ州
・Ipoh
・Mukim Hulu KintaのChemor地域
〇スランゴール州
(Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangorを除く全域)
〇クアラルンプール(全域)
〇ヌグリ・スンビラン州
・Seremban District
・Port Dickson
〇ジョホール州
・Johor Bharu
・Batu Pahat
・Kulai
〇サバ州(全域)
●以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)の延長(12月31 日まで)
〇ペナン州
Flat Persiaran Paya Terubong, Relau
Flat Desa Bistari Block A and B, Batu Uban
●CMCO地域における観光・文化セクターについて、以下の規制(SOP)を条件に、12月19日からオープン可能とされました。なお、SOPの詳細は国家安全保障会議(NSC)及び観光・芸術・文化省のホームページに掲載されます。
〇身体的距離を確保するため、総収容数は50%までとなります。
〇ステージパフォーマンスを伴う場合には無観客となります。
●スポーツ・リラクゼーションセクターのオープンについては、以下の区分に応じて、2021年1月から規制が緩和されることとなりました。なお、SOPの詳細はNSC及び青年・スポーツ省のホームページに掲載されます。
ア RMCO地域
〇スポーツ・リラクゼーション活動は許容されます。
〇地元のトーナメントの開催は、10%又は最大4000人の観客収容となる場合に許容されます。
〇500人を超える大規模な活動は認められません。
イ CMCO地域
〇無観客のトレーニング活動又は試合を目的としたスポーツ・リラクゼーション活動は許容されます。
〇それぞれの施設における総収容数は50%までとなります。
〇観客の存在する大規模な活動は認められません。
ウ EMCO地域
〇一切のスポーツ・リラクゼーション活動は禁止されます。
●マレーシアリーグの試合については、以下の区分に応じて、2021年1月から可能とされました。
ア RMCO地域
〇観客数は、観客席数の10%又は最大4000人までに限定されます。
イ CMCO地域
〇無観客に限定されます。
ウ EMCO地域
〇試合は認められません。
●国際トーナメントの開催は、マレーシア入国管理局の規制により、以下のとおりとなります。
〇ハイリスク国からの参加は認められません。
〇接触型スポーツ活動に参加する者は、事前にスワブ検査を受け陰性であることが確認されなければなりません。
●クリスマスに関するSOPは以下のとおりとなります。なお、SOPの詳細はNSC及び国家統一省のホームページに掲載されます。
〇キリスト教徒は12月24日及び25日に、RMCO地域やCMCO地域において、所定のSOPに従って、祈りの儀式のセッションに参加することが許容されます。
〇クリスマスのお祝いは12月25日のみ許容されます。
〇RMCO、CMCO、EMCO地域での家から家へのオープンハウス及びキャロリング活動は許容されません。
〇マイナー・バシリカ、大聖堂、教会、チャペルでの祈りの儀式は、礼拝所のSOPに完全に準拠する必要があり、礼拝所は物理的な距離を保つための広さが必要となります。
〇12月24日の祈りの儀式は午後5時から午後9時30分まで、2つのセッションのみに分割して(セッションごとに1時間30分)開催し、新しいセッションを開始する前に45分間衛生作業を行う必要があります。
〇12月25日の祈りの儀式は午前7時から午後1時45分まで、3つのセッションのみ(セッションごとに1時間30分)に分割して開催し、新しいセッションを開始する前に45分間衛生作業を行う必要があります。
〇RMCO地域及びEMCO地域における住宅では、近親者のお祝いは20人を超えてはならず、また、区分所有型住居の場合には、面積が1500平方フィート未満であれば10人以下、面積が2500平方フィートを超える場合には15人以下となります。
〇EMCO地域における住宅では、お祝いは、物理的な距離と個人の衛生状態を確保することによってのみ、同じ家の家族全員に許容されます。
〇EMCO地域における巡礼活動や礼拝所での祈りの儀式は許容されません。
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(12月18日掲載)BretinTV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ[https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/402362020972905/]
●現時点でのCMCO及びEMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。
当館ウェブサイト:マレーシア政府による活動制限令の実施
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト:SOPのページ
https://www.mkn.gov.my/web/ms/SOP-pkp-pemulihan/
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html