2020.12.21
パラグアイ 外出制限に関する新たな大統領令の公布等
◎パラグアイ政府は、本年12月21日から来年1月10日までパラグアイ全土で実施する外出制限に関する新たな大統領令を公布しました。
◎厚生福祉省は、クリスマスから新年にかけて旅行する場合には必要な衛生対策を講じること、可能であれば旅行を避けることを推奨しています。
◎在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれましては、引き続き関連情報の収集及び感染予防に努めてください。
◎万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。
●12月19日、パラグアイ政府は、本年12月21日から来年1月10日まで実施する外出制限に関する大統領令(第4525号)を発表しました。
これまでの外出制限からの主な変更点は次のとおりです。
・本年12月24日及び12月31日は、翌午前1時までの外出が認められる。
・社交行事等において、ダンススペースを設けることを禁止。
・プロスポーツを除き、屋外においてグループで運動する場合の上限は4人まで。身体的接触を伴う運動は禁止。
・公共のプール等の使用は禁止。
外出制限の詳細は下記の当館ホームページ及び大統領府ホームページを御参照ください。
【御参考】
○当大使館ホームページ
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/cuarentena_sin_fases.html
●なお、上記大統領令において旅行に関する制限は設けられていませんが、厚生福祉省は、人が集まることが多いクリスマスから新年にかけて旅行する場合に必要な衛生対策を講じること、また、可能な限り旅行をしないことを推奨しています。また、アスンシオン市とセントラル県の住民に向けては、新型コロナウイルを他の地域に広めないために家庭にとどまるよう呼びかけています。
【御参考】
○厚生福祉省ホームページ
https://www.mspbs.gov.py/portal/22365/apelan-a-la-conciencia-ciudadana-para-desplazarse-durante-estas-fiestas.html
●パラグアイにおいては、12月19日までに99,157人の新型コロナウイルス感染者(うち死亡者2,072人)が確認されています。在留邦人及びパラグアイに渡航される皆様におかれては、引き続き最新の関連情報の収集と感染予防に努めてください。
当館ホームページ上に代表的な機関のホームページへのリンク等を掲載していますので、ご参照ください。
https://www.py.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nuevocoronavirus.html
●万が一、日本人の方が新型コロナウイルスに感染された場合は、当館までご連絡ください。
在パラグアイ日本国大使館
住所:Av.Mariscal Lopez No.2364, Asuncion
電話:+595(21)604-616
Mail:japon.consulado@as.mofa.go.jp