2020.12.17
ギニア 非常事態宣言の期間延長(2020年12月16日~1ヵ月間)
●16日、国民議会が、新型コロナウイルスの流行に対する措置として、既に発出されているギニア全土における非常事態宣言を、12月16日より更に1カ月間の延長を可決した旨報じられています。
●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。
1 16日、国民議会が、新型コロナウイルスの流行に対する措置として、既に以下の措置を主な内容として発出されているギニア全土における非常事態宣言を、12月16日より更に1カ月間の延長を可決した旨報じられています。
・商業便の運航再開は、相互主義の下、現行の衛生対策の厳格な遵守が条件である。
・大コナクリ地域(コナクリ市、コヤ県、ドゥブレカ県)における夜間外出禁止令は、引き続き深夜0時から翌朝4時までとする。その他の地域における夜間外出禁止令は引き続き対象外となる。
・マスクの着用義務は継続する。
・その他の非常事態宣言の衛生上の措置は、継続して適用される。
2 在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に外出時等に、感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には、速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。
(問い合わせ窓口)(現地大使館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee
郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee
電話:(市外局番なし)628-68-38-38~41 夜間・休日:664-58-04-94
国外からは(国番号224)628-68-38-38~41
FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット)
ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:ryouji@ck.mofa.go.jp