2020.12.11
マレーシア クランタン州の一部における条件付き活動制限令(CMCO)の終了(2020年12月11日)
●12月11日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のツイッター上で、クランタン州の以下の地域における条件付き活動制限令(CMCO)を12月11日で終了する決定をしたことを発表しました。
・Kota Bharu
・Machang
・Tanah Merah
・Pasir Mas
●ただし,以下の2つのMukimにおいては,CMCOが当初の予定どおり12月20日まで施行されます。
・Mukim Kubang Kerian, Kota Bharu
・Mukim Kusial, Tanah Merah
●また、以下の地域における強化された活動制限令(EMCO)も当初の予定どおり12月20日まで施行されます。
・Madrasah Ad-Diniah Al-Falahiah
・Kampung Dalam Huma
・Bukit Awang
・Pasir Puteh
●現時点でのCMCO、EMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。
当館ウェブサイト:マレーシア政府による活動制限令の実施
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト:SOPのページ
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(12月11日掲載)国防省ツイッターイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣発表
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1337330740954951680
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html