2020.12.08
香港政府の防疫措置の強化(政府指定ホテルでの強制検疫)
8日、ソフィア・チャン衛生局長官は記者会見を行い、香港政府の防疫措置の強化等について報道によれば以下のとおり発表しました。
1 12月10日(木)から23日(水)までの14日間、以下のとおり防疫措置を強化する。
(1)飲食店の営業時間を午後10時までから午後6時までに変更。
(2)宴席は1卓2名までとし、10卓までとする(計40名までから計20名までに変更)。
(3)ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設を閉鎖。
2 12月11日(金)より、2名までの集団制限及びマスク着用の義務に違反した者に対する罰金を2,000ドルから5,000ドルに引き上げる。
3 公務員の在宅勤務をさらに一歩進めるとともに、民間企業に対しても従業員の在宅勤務を進めるよう呼びかける。
4 また、今後数週間、多数の留学生が帰港することが見込まれるところ、輸入症例の増加を厳に防ぐため、中国本土、マカオ、台湾以外の場所からの入境者については、政府の指定指定するホテルで14日間の強制検疫を受けることとし、政府は空港からホテルまでの専用移動手段を手配する。同制度の詳細は追って速やかに発表する。
(領事館注:本件発表について従来の制度との大きな違いは、(1)従来は入境者がホテルを自由に選択できたが、今後は香港政府指定のホテルに限定される、(2)空港→ホテルの交通手段を香港政府が手配する、の2点の模様です。いずれにしても実施方法、指定ホテル、費用等含め詳細が判明次第、領事メールで改めてお知らせします。)
(参考)関連報道
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1564196-20201208.htm?spTabChangeable=0
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1564205-20201208.htm?spTabChangeable=0
(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)
○防疫関係
1 レストラン等飲食店:午後6時~午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【~12月23日(水)】
2 ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止。【~12月23日(水)】
3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~12月23日(水)】
4 集団制限:公共の場所で2人まで【~12月23日(水)】
○出入境関係
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【~12/31(木)】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。なお、11月23日からは、香港居民であり、且つ過去14日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫免除。【~12/31(木)】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して14日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人(12月1日から)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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