海外

2020.12.08

マレーシア 条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)詳細(2020年12月7日~12月20日)

●12月7日、マレーシア国家安全保障会議ホームページ上で、マレーシア各地において12月7日から12月20日まで施行される条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)の詳細について発表がありました。

・当館ホームページ(条件付き活動制限令(CMCO)の規制(SOP)詳細(12月7日から有効))
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_0712020C.html

●CMCO対象地域は以下のとおりです。

〇ペナン州 
・Mukim12(Barat Daya)
・Mukim13(Timur Laut)
〇ペラ州  
・Kinta District
・Mukim Teja (Kampar District)
・Mukim Changkat Jong (Hilir Perak District)
〇クランタン州 
・Kota Bharu
・Machang
・Tanah Merah
・Pasir Mas
〇スランゴール州 (Sabak Bernam, Hulu Selangor,Kuala Selangorを除く全域)
〇クアラルンプール
〇ヌグリ・スンビラン州 
・Seremban District
・Port Dickson
〇ジョホール州
・Johor Bharu
・Batu Pahat
・Kulai
・Kota Tinggi District
〇サバ州(全域)

●サバ州以外のCMCO対象地域における主なSOPの詳細は以下のとおりです。

1 移動制限関係

〇CMCO地域内及び回復のための活動制限令(RMCO)地域への移動は可能(強化された活動制限令(EMCO)地域への移動は警察の許可が必要)
○車両(私有車、通勤のための車両、タクシー及びe-hailing含む)での移動に関しては座席キャパシティまで乗車可能。しかしながら、リスクの高い者や子供による混雑した場所への外出は推奨されない。

2 店舗等の営業時間制限関係

○スーパーマーケット、ショッピングセンター、小売店(午前6時から深夜12時)
○レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から深夜12時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、テーブルサイズに合わせて1メートルの距離を保つこと及び食事に関するSOPを遵守することが条件。
○市場、卸売市場及びナイトマーケット(営業許可された時間から深夜12時)
○ガソリンスタンド(午前6時から深夜12時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
○フードデリバリー(午前6時から深夜12時)
○ノンストップバス、高速バス、LRT、MRT、ERL、Monorelは通常どおりの運行可能
○診療所・病院(24時間)
○薬局・ドラッグストア(午前8時から深夜12時)
○コインランドリー(午前6時から深夜12時)
○SOPで列挙されていない部門(午前6時から深夜12時)

3 経済活動関係

○経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
○漁業、プランテーション、農業、畜産、食品流通に関連する全てのセクターの運営可能
○全ての空港・港での活動とサービスの運営可能

4 その他活動関係

○非接触スポーツ及びレクリエーション(屋内外)は可能。散歩・ジョギング・サイクリング・エアロビクス・ハイキング・釣り等のスポーツ活動は身体的距離を確保して10人以内に制限
○トレーニングジムはキャパシティの50%以内の範囲で厳格なSOPの下、使用可
○身体的接触、格闘技、スポーツ/トーナメント(観客の前でのスポーツイベントや競技会、海外からの参加者が参加するスポーツイベントや競技会)の禁止
○ナイトクラブ、パブ、レクリエーション施設、テーマパーク、屋内の遊び場、映画館、コンサート、観客のいるイベントなどの娯楽活動禁止
○観光旅行の禁止(例外としてCMCO内のグリーンゾーンにおける観光は可)
○デイケアセンター、幼稚園及び保育園の運営は関係省庁の許可を得れば可能
○家庭教師、音楽教室、ダンス教室、芸術・語学クラス等の禁止。

(例外)

 ・CMCO内のグリーンゾーンにおいては可能
 ・1対1の個人レッスンは可
 ・学校、公立高等教育機関(IPTA)、私立高等教育機関(IPTS)の学生が外国の教育機関で試験を受けることは可能

○展示会等に関連するセミナー、ワークショップ等や式典、誕生会、同窓会、懇親会の禁止
○政府及び民間組織による対面式の会議は身体的距離を保ちマスクを着用して会議室のキャパシティの50%以内であれば可能

●サバ州におけるCMCOの主なSOPの詳細は以下をご確認下さい。
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00164.html

●政府発表の詳細については以下を御確認ください。

(12月7日掲載)マレーシア国家安全保障会議ホームページ
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/SOP-PKPB-kemaskini-7-Disember-2020.pdf

●また、回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における主な制限・禁止事項は以下を御確認ください。

・当館ホームページ(回復のための活動制限令(RMCO)対象地域における主な制限・禁止事項)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_07122020B.html

・(12月7日掲載)マレーシア国家安全保障会議ホームページ
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/SOP-PKPP-kemaskini-7-Disember-2020.pdf

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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