2020.09.24
パナマ 入国に要する手続きについて(2020年10月12日~)
令和2年9月24日
在パナマ日本国大使館
パナマ政府は、パナマ発着の国際便再開が予定されている10月12日以降におけるパナマへの入国手続きについて規定した、9月23日付政令第1089号を官報に公示しました。その概要は以下のとおりです。
なお、日本の外務省は、3月31日よりパナマに対する感染症危険情報をレベル3「渡航中止勧告」に引き上げ、現在まで継続されていることに留意して下さい。これは、パナマにおける新型コロナウイルス感染者数が今なお相当の水準で推移し、引き続きパナマ国内において新型コロナウイルスに感染するリスクがあること等を勘案した措置です。
○10月12日以降のパナマへの入国手続き(9月23日付政令第1089号1)
1 パナマ人、居住者、外国人を問わず、すべてのパナマへ入国しようとする者は、パナマ到着時に最大 48 時間前の PCR 検査又は抗原検査の陰性証明書を示すことで、入国後の隔離措置を免除される。
2 パナマ到着時に陰性証明書を携帯していない者については、入国手続き前に自費負担による検査を受けなければならない。検査の結果により、旅行者には以下の措置が適用される。
(1)検査結果が陰性の場合、隔離措置は免除される。
(2)検査結果が陽性の場合、保健省(MINSA)が手配するホテル等において、隔離措置を受ける。7日後に抗原検査を実施する。その結果、陽性であれば、14日間の隔離措置を受けなければならず、陰性であれば、隔離措置は終了となる。
新型コロナウイルスに関する各種規制等に関しまして、大使館でも最新の情報収集及び発信に努めておりますが、皆さまにおかれましても、各関係当局の発表や報道機関からの情報などを随時ご確認頂けるよう、よろしくお願いいたします。
(了)
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29119_A/GacetaNo_29119a_20200923.pdf