2020.09.14
パナマ発着の国際便の現状と入国に要する手続について
令和2年9月14日
在パナマ日本国大使館
パナマにおいては、新型コロナウイルスの感染が拡大し、3月19日にコルティソ大統領がパナマ発着の全ての国際便の運航停止を発表して以来、人の往来は人道目的の者を除いて制限されてきましたが、昨今の国際便の運航再開に向けた動きと、パナマ政府が定めたパナマへの入国に要する手続を以下のとおりまとめました。
なお、日本の外務省は、3月31日よりパナマに対する感染症危険情報をレベル3「渡航中止勧告」に引き上げ、現在まで継続されていることに留意して下さい。これは、パナマにおける新型コロナウイルス感染者数が今なお相当の水準で推移し、引き続きパナマ国内において新型コロナウイルスに感染するリスクがあること等を勘案した措置です。
また、14日現在、パナマにおいては、全てのホテル及び宿泊施設の営業が停止されていることにもご留意下さい。
1 パナマの国際商業便の限定的再開(7月31日付政令第300号及び8月25日付保健省コミュニケ第183号)
(1)現在、原則として、パナマ発着の国際線に対する一時停止措置がとられています。
(2)他方で、7月31日、パナマ政府は、トランジット、出国、パナマ国民及びパナマに居住する外国人の入国を目的とした商業便運航を限定的に許可しました。これにより、現在、コパ航空、ユナイテッド航空、エールフランス航空、及びKLMオランダ航空等が少数ながらパナマ発着便の運航を開始しております。
(3)全般的なパナマ発着国際便の再開予定日は10月12日となっています。
2 パナマへの入国について(8月13日付保健省決議第766号及び9月3日付同第853号)
パナマ国民及びパナマ在住外国人のパナマの入国について、パナマ政府は以下のとおり定めております。
(1)航空会社に対し、出発地での搭乗から最大96時間前までに実施したPCR検査または抗原検査の陰性証明を提出する。
(2)航空会社から提供される宣誓書に同意の署名を行う。これにより、乗客は以下の点につき誓約する。
ア 保健省を通じ、政府が定める衛生管理及び保健手続措置を遵守。
イ 症状の発現を管理するアプリケーションの利用、及び自宅隔離ないし乗客のしかるべき追跡のために保健省が定めるその他の措置を承認。
(3)自宅隔離場所における固定電話の番号を提供する。
新型コロナウイルスに関する各種規制等に関しまして、大使館でも最新の情報収集及び発信に努めておりますが、皆さまにおかれましても、各関係当局の発表や報道機関からの情報などを随時ご確認頂けるよう、よろしくお願いいたします。
(了)