2020.09.22
アルゼンチン 居住者の入国禁止を継続(~2020年10月11日)
●報道によれば、アルゼンチン国内では640,147名(昨日から8,782名増)の累計感染者数、うち13,482名の累計死亡者数(昨日から429名増。過去最多)、508,563名の累計治癒数が報告されています。
●なお、昨20日付で、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、強制隔離及び強制距離措置(以下「強制隔離」と記載)を、10月11日(日)まで継続することを定めた必要緊急大統領令(DNU754/2020)が公布されています。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。
●移民局は18日、滞在許可を有する外国人に対して、9月18日から10月17日までの間に、その滞在期限が切れる方については、その期限が、期限の日から自動的に30日間延長されるとする規定を公布しました。
●帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどお願いいたします。
1 報道によれば、アルゼンチン国内では640,147名(昨日から8,782名増)の累計感染者数、うち13,482名(昨日から429名増。アルゼンチンにおける一日の死亡者数としては過去最多)の累計死亡者数、508,563名の累計治癒数が報告されています。
2 強制隔離の延長等を定めた必要緊急大統領令(DNU)の公布(20日付官報)
(1)20日付DNU754/2020をもって、強制隔離が10月11日まで延長されました。また、同DNUをもって、非居住外国人に対する入国禁止措置も同日まで延長されています。
(2)同DNUは、感染状況を踏まえて強制隔離措置・強制距離措置それぞれの適用対象地域に変更を加えていますが、前回のDNUの内容から殆ど変更はありません。なお、各地域の具体的な措置については、これまでと同様、各州知事等が、連邦政府と協議のうえで決定することになります。
3 外国人の滞在許可期限の延長措置
移民局は18日、外国人の滞在許可期限の延長に関し、これまで延長されてきた滞在期限に対して、更に30日間、滞在期間が自動的に延長されるとする規定を公布しました
(Disposicion 3126/2020)。これにより、現在滞在許可を有し、9月18日から10月17日までの間にその滞在期限が切れる方は、その期限の日から自動的に30日間滞在期限が延長されることになります。(詳細については、以下のリンクをご確認ください(西語))。
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235113/20200918
4 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)
(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、 母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf
(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。細部は 「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf (了)
在アルゼンチン日本国大使館