2020.09.19
グアテマラ 国境および空港再開にともなう出入国に関する新たな措置(2020年9月18日~)
○入国のためには、PCR検査陰性の証明が必要です(抗原検査は不可。PCR検査の代わりの14日間の隔離措置等はありません)。
○PCR検査の陰性証明を携行していない場合、入国できず送り返されるのか、または搭乗を拒否されるのかなどの詳細は不明です。
○日本への帰国をお考えの方は、可能な範囲で当館領事班にご氏名、フライト日程、便名等をご一報いただければ幸甚です。
本18日、国境再開にともない、出入国に必要な措置が以下のとおり発表されました。空港は基本的に、搭乗者しか港内に立ち入りできませんのでご注意ください。
◆国際空港(アウロラ空港及びムンド・マヤ空港)から入国する場合の必要事項
・入国前72時間以内に前もって行われたPCR検査陰性結果の携行(10歳以上が対象)(抗原検査は不可。PCR検査の代わりの14日間の隔離措置等はありません)。
・2歳以上はマスク着用(呼吸器疾患や重度の認知症によってマスク着用に耐えられない場合は免除)。
・感染が疑わしい乗客で飛行中に症状が悪化した場合、入国が許可されない可能性があります。
※グアテマラから出国する場合は、行き先の目的国が要求する条件を満たす必要があるので、十分にご確認ください。
◆陸路による入国する場合の必要事項
【グアテマラ人以外の場合】
・入国前72時間以内に前もって行われたPCR検査陰性結果の携行(10歳以上が対象)(抗原検査は不可。PCR検査の代わりの14日間の隔離措置等はありません)。
・入国後の追跡、監視を可能とするための個人情報の登録。
・2歳以上はマスク着用。
【グアテマラ人及びグアテマラの在留資格保持者の場合】
・検温を行い、体温をチェック。
・入国後の追跡、監視を可能とするための個人情報の登録。
・2歳以上はマスク着用。
・感染が疑われる場合は、保健省感染症対応スペースへ移送され、検査(PCRか抗体)検査受診。
※グアテマラから出国する場合は、目的国が要求する条件を満たす必要があります。
◆海路からの出入国する場合の必要事項
【無症状の方】
・入国後の追跡、監視を可能とするための個人情報を登録(乗客を管理している代理店などが行う)。
・2歳以上はマスク着用が義務。
【グアテマラ人以外の外国人で感染が疑われる方】
・呼吸器系の症状がある場合は、乗船できません。
・船舶内で発症した際は、船内で隔離措置が取られます。
・感染者と接触があったとされる場合は、船内で隔離措置が取られます。
・検査(PCRか抗体)の受診。
・重症の場合は救急車で医療サービスへ移送。
◆日本への帰国をお考えの方は、可能な範囲で以下連絡先に、ご氏名、フライト日程、便名等をご一報いただければ幸甚です。
【在グアテマラ日本国大使館領事班】
・メール:consulado@gt.mofa.go.jp
・電話:2382-7300
◆注意事項
・PCR検査陰性結果を携行していない場合、入国できず送り返されるのか、または搭乗を拒否されるのかなどの詳細は不明です。
・目的地および経由地における新型コロナウイルスの感染拡大状況や各地での移動制限措置などについてもご自身で事前に十分ご確認ください。
・アメリカに滞在または経由する場合、(乗り継ぎの場合でも)有効な米国査証もしくはESTAが必要です。
◆日本到着時の検疫手続きについて
日本入国後は、検疫所長の指定する場所(自宅や指定施設等)で2週間待機すること、その間公共交通機関を使用しないこと(空港から自宅等への移動を含む)が要請されます。また、経由を含め米国等の「入国禁止対象地域」から日本に入国する場合は、PCR検査の対象となります。詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
(厚生労働省ホームページ「日本へ帰国されたお客様へ」)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000656244.pdf
(厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
厚生労働省ホームページに関してご不明な点や入国時の措置に関する個別具体的な照会がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
◆問い合わせ窓口
【厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300(代)