2020.09.17
アルゼンチン 特段の事情を有する一般旅券所持非居住外国人の入国
●報道によれば、アルゼンチン国内では589,012名(昨日から11,674名増)の累計感染者数、うち12,116名の累計死亡者数、448,263名の累計治癒数が報告されています。
●なお、当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした、強制隔離及び強制距離措置(以下「強制隔離」と記載)は、9月20日(日)まで継続中です。また、非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。
●現在、非居住外国人のアルゼンチン入国は禁止されていますが、特段の事情がある場合には、移民局はその例外を認めることができます。この特段の事情による例外としての入国申請は、申請者本人が、現在居住する地を管轄するアルゼンチン領事館等において自ら行う必要があります。なお、この特段の事情として認められうる例として、離散家族との再会、延期不可の医学治療、企業の必要不可欠な業務が挙げられています。
●帰国のために空港へ向かわれる際には、地方ご滞在の方も含めて事前に大使館で証明書類の発給等の準備が必要になります。トラブルを避けるためにも、ご帰国を計画されている方は、事前に大使館に一報くださいますようご協力のほどお願いいたします。
1 報道によれば、アルゼンチン国内では589,012名(昨日から11,674名増)の累計感染者数、うち12,116名の累計死亡者数、448,263名の累計治癒数が報告されています。
2 特段の事情を有する一般旅券所持非居住外国人のアルゼンチン入国
現在、非居住外国人のアルゼンチン入国については、大統領令274/2020によって禁止されていますが、その第一条では、特段の事情がある場合には、移民局はその例外を認めることができると規定しています。
この特段の事情による例外としての入国申請は、申請者本人が、現在居住する地を管轄するアルゼンチン領事館等へ赴き、アルゼンチンへの入国を延期できない特段の事情を説明する、疎明資料を添付して申請をしなければならないとされています。なお、この特段の事情として認められうる例として、離散家族との再会、延期不可の医学治療、企業の必要不可欠な業務が挙げられています。
ただし、アルゼンチン入国の特段の事情が認められたとしても、現行の入国規則に沿った手続きを免除するものではなく、現行の規則に沿って入国査証申請手続きをしなければならないとされています。
3 ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)
(1)強制隔離下において、空港へ移動することは原則として認められておりませんが、 母国に帰国する者等に対しては、例外として当国外務省の規定する証明の作成、携行等により移動が認められております。同令を遵守せずに移動することは、検問等により拘束、罰金等無用なトラブルを招く原因にもなりかねませんので、ご帰国等を計画されている方は、事前に大使館に連絡、相談の上、必要な手続きをされるようご協力のほどよろしくお願いいたします。細部は「ご帰国のために空港へ向かわれる皆様へ(注意事項)」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100026004.pdf
(2)また、地方都市からご帰国のために首都等に移動される際には、滞在地を出発される48時間前までに当国外務省等へ通知する必要がありますのでご注意ください。細部は 「地方に滞在されている皆様が首都へ移動される際の注意事項」をご確認ください。 https://www.ar.emb-japan.go.jp/files/100043069.pdf (了)
在アルゼンチン日本国大使館