2020.07.27
ギリシャ ブルガリア及びルーマニアから航空機で入国する際のPCR検査結果及び電子申請フォームの提示義務
ギリシャ政府は,ブルガリア及びルーマニアから航空機で入国する際の措置について新たに官報に掲載したところ,概要は次のとおりです。
1 PCR検査結果提示義務
到着前72時間以内に実施されたPCR検査で陰性であったという検査結果を提示することを義務付ける。
2 電子申請フォームの提出期限
入国1日前(※)までに電子申請フォーム(Passenger Locator Form(PLF)
を次のサイトを利用して提出しなければならない。提出後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードは,入国時に必要な書類とみなされる。
なお,航空会社は,搭乗前に自動メッセージを確認する義務があり,違反する場合は当該旅行者を出発国まで送還しなければならない。
(※当館注:提出期限について,今回の官報には「1日前までに」とあり,これまで領事メールでお知らせしてきた「24時間前まで」と異なります。十分余裕をもって申請することをお勧めします。)
現在,日本政府はギリシャへの渡航について,感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出していますので,ご留意ください。
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910, 9911 FAX : 210-670-9981
H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp/ e-mail : consular@at.mofa.go.jp