2020.07.27
マレーシア 駐在者等の出入国手続に関する入国管理局のガイドラインが更新
マレーシアの出入国手続について、当館ウェブサイトを更新いたしましたので、御案内いたします。
【更新】
●駐在者等のマレーシアへの入国手続(2020年7月27日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24072020C.html
●7月24日以降のマレーシア入国時に必要な手続(2020年7月27日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_24072020B.html
主な新規事項は以下のとおりです。
・駐在者等の出入国手続に関するマレーシア入国管理局のガイドラインが更新されました(7月24日から有効)。
・現在マレーシアに滞在中の駐在者等が一時出国し再入国する場合の許可申請は、緊急の場合及び医療上の理由のみとされていますので、ご注意ください。
・専門職訪問パス(Professional Visit Pass、PVP)については、以前のガイドラインでは「緊急業務による入国の場合に限り、入国後14日間の自己隔離不要。ただし、業務終了後は出発国に戻ること。」との内容が掲載されておりましたが、今回のガイドラインでは削除されておりますので、ご注意ください。
・マレーシアへの出発前のCOVID-19検査の受検について、7月25日に当館から確認したところ、航空会社のANA及びJALに加え、マレーシア航空についても、搭乗前のCOVID-19検査の受検は求めない方針とのことです。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html