2021.07.31
ノルウェー 入国制限・自己隔離措置対象国・地域の変更(2021年8月2日~)
●7月30日、ノルウェー政府は、ノルウェー公衆保健研究所(FHI)が感染状況基準を満たす国及び地域の変更を行ったことを受け、外国からの入国制限・自己隔離措置対象国・地域及び渡航延期勧告の変更について発表しました。その概要は以下のとおりです。
なお、日本は、EU第三国リストの掲載国のうちノルウェーへの入国規制の緩和対象となる、いわゆる「紫」の国の指定から引き続き外れていますが、ノルウェー外務省が発表している渡航延期勧告対象国とはなっていません。
1 入国制限・自己隔離措置対象国・地域の変更(色分けの変更)
8月2日(月)午前0時より、以下の変更が適用される。
・アイスランド、伊、サンマリノ:「緑」から「オレンジ」
・アンドラ:「赤」から「濃い赤」
・リヒテンシュタイン:「オレンジ」から「緑」
・仏:「オレンジ」から「赤」
・北欧各国の自治体の一部(詳細な色分けはFHIホームページ参照:https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/)
・サウジアラビア、ウクライナ:「その他第三国」から「紫」
2 渡航延期勧告の変更
(1)7月5日、ノルウェー外務省は、EEA・シェンゲン加盟国、英国、スイスへの渡航延期勧告を解除した。その他の国・地域については、FHIが安全と認めるEU第三国リストの一部国・地域(いわゆる「紫」)以外への不要不急の渡航を控えるよう勧告しており、右勧告は、8月10日まで適用されている。
(2)「紫」の国・地域は、以下のとおり。
アルバニア、アゼルバイジャン、豪、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、コソボ、モルドバ、NZ、北マケドニア、カタール、セルビア、シンガポール、台湾、ウクライナ(8月2日から)、サウジアラビア(8月2日から)
(3)日本、米国、イスラエル、モンテネグロ、韓国は、「紫」の要件を満たさない(「その他第三国」)が、渡航延期勧告の対象外となっている。
(参考1)各色の入国制限措置及び自己隔離措置の基準概要等は以下のとおりです。なお、QRコード付きのノルウェーのコロナ証明書(Covid-19 Certificate)が提示できる者及びEUの新型コロナウイルス証明制度に連携した証明書を提示できる者に対しては、国・地域の色分けを問わず、すべての検疫措置が免除されます。
1 「緑」の国
・ノルウェー入国前の検査及び入国後の自己隔離免除。
・入国前登録及び国境での検査義務あり。
・「緑」の国居住者はノルウェーへの入国規制が免除される。
2 「赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離(隔離ホテル滞在は免除)、入国前登録及 び国境での検査義務あり。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が免除される。
3 「オレンジ」の国
・現時点では、「赤」の国と同様の義務が課されるが、今後個別の要件が課される可能 性がある。
4 「濃い赤」の国
・ノルウェー入国前の検査、入国後の自己隔離、入国前登録及び国境での検査義務あ り。
・自己隔離は自己隔離用ホテルで行われなければならない。
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が免除される。
5 「紫」の国
・一定の条件を満たす者(以下注1及び注2の者)のみ入国規制が免除される。
・「赤」の国と同様の義務が課される。
6 その他の国 (日本を含む一部のEU第三国リスト対象国地域)
・「濃い赤」と同様の義務が課される。
・一定の条件を満たす者(以下注1の者)のみ入国規制が免除される。
(注 1)一定の条件を満たす者の定義(その1)
・ノルウェー人
・ノルウェーに居住する外国人
・ノルウェーに居住する者に対する特別なケアの責任、又はその他の深刻な福祉上の配 慮等特別な理由によりノルウェーに入国する権利を認められる外国人
・(ノルウェーにいる)子供と過ごすために入国する外国人
・ノルウェーに居住する者の近親者(配偶者・登録されたパートナー
・同居人、未成年 の子供・継子、未成年の子供・継子の親・継親等)
・外国メディアに所属するジャーナリストその他職員
・ノルウェーの空港でトランジットする外国人(シェンゲン域内外両方)
・船員及び航空関係者 ・貨物及び旅客輸送を行う外国人
・重要な社会的機能の分野で働く外国人(※)
・ノルウェーの医療サービスで働くスウェーデン及びフィンランドの医療従事者 (※)重要な社会的機能と見なされるものの例:危機管理、国防、法・治安の維持、保 健介護 分野(薬局、清掃等)、救援、民間の IT セキュリティ、自然環境、サプライチェ ーンの維持、上下水、金融、電力供給,電気通信、運輸、衛星等
(注2)一定の条件を満たす者の定義(その2)
ノルウェーに居住する者と以下の関係にある者
・成人した子ども、義理の子ども、これらの両親又は義理の両親
・祖父母、義理の祖父母、孫、義理の孫
・18 歳以上の恋人及び同恋人の未成年の子ども。9 ヶ月以上の恋人関係で、物理的に面識がある場合に限る。
入国に当たっては、事前にノルウェー移民局への申請が必要となる。
(参考2)今次の発表の詳細は、以下のプレスリリースをご参照ください。
1 入国制限・自己隔離措置対象国・地域の変更(7月30日付)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-innreiserestriksjoner/id2866674/
2 渡航延期勧告の変更(7月30日付)
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-innreiserestriksjoner-karantenekrav-og-krav-om-karantenehotell-for-flere-land-og-omrader/id2866536/
(参考3)FHIの感染状況基準を満たす国及び地域(各国・地域の色分け)の最新情報は以下のFHIホームページの地図をご参照ください(但し、30日現在、上記の発表に伴う変更は反映されておらず、毎週日曜日深夜に更新される予定です)。
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp