2021.05.22
アルゼンチン 行動制限措置の強化(2021年5月22日~5月30日)
【ポイント】
●20日、フェルナンデス大統領は、パンデミック開始以来、最悪の状況下に直面しているとして、明22日(土)から30日(日)までの9日間、ブエノスアイレス首都圏全域を含む感染リスクが「高」の地域及び「警報」の地域において、外出制限等の行動制限措置を課すことを発表しました。
●20日、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、26日、27日及び28日の3日間、ブエノスアイレス市内の授業を対面・オンラインとも中止し、代わりに夏季休暇期間に授業を行う旨発表しました。
●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。
●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。
●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。
【本文】
1 行動制限措置の強化
20日、フェルナンデス大統領は、パンデミック開始以来、最悪の状況下に直面しているとして、明22日(土)から30日(日)までの9日間(注:24日及び25日が祝日のため、労働日は3日間のみ。)、感染リスクが「高」の地域及び「警報」の地域(注:ブエノスアイレス首都圏全域を含む)において、以下の行動制限措置を課すことを発表しました。
措置の詳細は、追って公布される必要緊急大統領令(DNU)にて規定されます。
(1)対面での社会活動、経済活動、教育活動、宗教活動、スポーツの禁止。
(2)商業活動は、必要不可欠な店舗の営業、デリバリー営業、テイクアウト営業に限定。
(3)外出は、午前6時から午後6時までの間、自宅の周辺のみ可能。但し、例外的に特別な許可を得た者はこの限りではない。
(4)5月31日(月)から6月11日(金)までは、感染リスク毎に4つに区分された現行の行動制限措置に戻す。ただし、6月5日(土)及び6日(日)は、感染状況が厳しい地域において再び同制限を講じる。
2 ブエノスアイレス市内の授業の一時中止
(1)20日、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、ブ市は、確かな証拠に基づいて政策判断しているが、新規感染者の急増に対して市民の不安が高まっていることも考慮し、中央政府及び各地方政府と協調して、5月30日までの新たな行動制限措置を講じる旨述べました。
(2)学校の対面授業は、26日、27日及び28日の3日間、対面・オンラインとも中止し、代わりに12月20日、21日及び22日(注:夏季休暇の時期)に授業を行う旨発表しました。
3 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)
(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
4 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関
出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。
同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。
なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。
日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。
・厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf
・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
5 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)
アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。
なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。