海外

2021.05.20

ラオス 首都ビエンチャンの往来封鎖(ロックダウン)の延長(~2021年6月4日24:00)

【ポイント】

〇5月20日、首相府は、新型コロナウイルス対策に伴う都市封鎖(ロックダウン)をさらに5月21日0時から6月4日24時まで15日間継続することを発表するとともに、追加措置及び緩和措置を発表しました。

〇また、同日、保健省は、全国の村を基本単位として、感染状況を以下のとおり赤、黄、緑の3つの地域に区分すると発表しました。区分は、首都ビエンチャン及び各県の保健局により指定されます。現時点では具体的な指定は明らかになっていません。

〇詳細は、以下の各通知をご覧ください。

【本文】

〇首相府官房通知第528号

1 追加措置

(1)美容院、理髪店、観光地、ガーデンレストラン、カジノ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(2)レッドゾーンに該当する村又は地区内の加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、自工場の敷地内に労働者の宿舎がある工場並びに消費財、薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の責任者は労働者を各自の宿舎に滞在させ、労働者への福利厚生策を講じること。

(3)特別対策委員会の定めに従って感染地域(レッドゾーン)及び危険地域(イエローゾーン)への出入りを禁ずる。物資及び食糧の輸送、通院、ワクチン接種等の必要がある際は、地方当局の許可を得ること。保健部局及び関係職員は厳密に健康状態や書類を調べ、情報収集を行うこと。

(4)10人以上の会議、集会、又はその他の活動を禁ずる。必要がある場合には、特別対策委員会からの許可を得て、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、手洗い又は消毒を始めとする同委員会が定める措置を厳格に講じること。

(5)レッドゾーン及びイエローゾーンにおけるあらゆる形式のパーティーや宴会を禁じる。

(6)小売店、ミニマート、スーパーマーケット、市場及び危険性のある地域では、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、石けんでの手洗い又は消毒ジェルの使用を始めとする感染対策を強化すること。

(7)個人や社会の諸団体からの対策委員会に対する寄付・支援の受付を継続し、感染リスクのない形での受け取りを検討すること。

(8)首都ならびに各県の対策委員会において、レッド、イエロー、グリーンのゾーン区分を含む詳細な規定を設けること。

2 緩和措置

(1)市中感染のない地域において地域内の移動を平常に戻すことを許可する。

(2)市中感染のない県同士を結ぶ陸上旅客輸送の再開を許可する。

(3)レストラン・カフェはテイクアウト又はデリバリーのみ許可する。店内飲食は禁止。

(4)学校は、過去14日間、市中感染の発生していない地域の場合、再開を許可する。

(5)運動施設での散歩・運動、ゴルフ、サッカー等、日中の運動を許可する。ただし、施設運営者は、感染対策計画を作成し対策特別委員会に提出すること。

(6)県間貨物輸送を許可する。指定場所での荷下ろし、コロナ検査、14日間の自主隔離は不要とする。ただし、感染対策は徹底すること。国際貨物輸送は、これまでの措置を継続する。対策特別委員会及び公共事業運輸省の通知に従い、各現場で関係者全員の合意に基づいて実施すること。

 3 本通知の実施にあたり、関係部局、郡・村レベルを含む全ての行政当局、及び治安維持当局は、政府及び対策特別委員会の定めた措置を厳格に実施し、違反者を見つけた場合は法令に基づき厳正に処分すること。

〇保健省通知第448号

I.感染地域の区分

1 レッドゾーン

過去14日以内に感染源不明の症例又は2名以上のクラスターが発生

2 イエローゾーン

過去14日以内に感染源が判明している症例又は感染者との濃厚接触者が発生、赤色区分の村と隣接

3 グリーンゾーン

過去14日以内に感染者及び濃厚接触者のいずれも未発生

II.実施措置

1 レッドゾーン

2021年4月21日付け首相令第15号を引き続き実施する。

- 美容院、理髪店、観光地、フードコート、カジノ及びあらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

- 加工業及び手工業に係る工場を閉鎖すること。ただし、自工場の敷地内に労働者の宿舎がある工場並びに消費財、薬品、感染防止用具及び医療器具の生産を行う工場は除外されるが、特別対策委員会の定める感染防止措置を厳格に適用すること。休業期間中、閉鎖している工場の責任者は労働者を各自の宿舎に滞在させ、労働者への福利厚生策を講じること。

- 村事務所、治安維持事務所、保健センター、薬局は感染防止措置を厳格に講じた上で運営を許可する。

- 家の敷地外への外出を禁ずる。地方当局の許可を得て外出する場合、例えば物資及び食糧の輸送、通院、ワクチン接種等の際は、チェックポイントの保健部局及び関係職員が健康状態や書類を調べ、情報収集を行うこと。

- 継続して業務を行う必要のある事業所については、14日間、駐在する人員の入れ替えを行わないこと。

- 会議、集会、またはその他の活動を禁ずる。必要がある場合には、特別対策委員会からの許可を得て、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、手洗い又は消毒を始めとする同委員会が定める措置を厳格に講じること。

- レストラン又はカフェでの飲食を禁ずる。テイクアウト又はケータリングのみ可能。

- 小売店、ミニマート、スーパーマーケット及び市場では、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、石けんでの手洗い又は消毒ジェルの使用を始めとする感染対策を強化すること。

- 救急車、医療チーム、特別対策委員会、消防車、及びごみ収集車は業務のために立ち入ることを許可する。

- 許可なく外出する者を取り締まるため、24時間巡回警備を行う。

- 感染者が立ち寄った家や場所については、家屋の消毒、扉や窓の開放、ドアノブ及び階段の手すりの70度以上のアルコール消毒を始めとする清掃・消毒作業を行うこと。

- ゴミ袋は二重にして90度のアルコールを吹きかけること。

- その他、必要とされる感染拡大防止措置を講ずること。

- 14日経過後、新規感染者がいない場合は、レッドゾーンの解除につき検討する。

2 イエローゾーン

- 2021 年4月21日付首相令第15号を引き続き実施すること。グリーンゾーンとの間の移動を許可する。ただし、感染対策を徹底すること。

- レストラン又はカフェでの飲食を禁ずる。テイクアウト又はケータリングのみ可能。

- 事務所・事業所はテレワークを実施すること。必要な場合は、出勤を許可するが、密状態を避けるため、シフト制を実施すること。

- 5人以上の集まりを禁止する。必要がある場合には、特別対策委員会からの許可を得て、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、手洗い又は消毒を始めとする同委員会が定める措置を厳格に講じること。

- イエローゾーンとグリーンゾーンの境界には、検問所を設置しない。

- 小売店、ミニマート、スーパーマーケット及び市場では、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、石けんでの手洗い又は消毒ジェルの使用を始めとする感染対策を強化すること。

- その他、必要とされる感染拡大防止措置を講ずること。

3 グリーンゾーン

- 2021年4月21日付首相令第15号を引き続き実施すること。

- イエローゾーンとの間の移動を許可する。ただし、感染対策を徹底すること。

- レストラン又はカフェでの飲食を禁ずる。テイクアウト又はケータリングのみ可能。

- 10人以上の集まりを禁止する。必要がある場合には、特別対策委員会か  らの許可を得て、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、手洗い又は消毒を始めとする同委員会が定める措置を厳格に講じること。

- 小売店、ミニマート、スーパーマーケット及び市場では、検温、1メートル以上の距離の確保、マスク着用、石けんでの手洗い又は消毒ジェルの使用を始めとする感染対策を強化すること。

- その他、必要とされる感染拡大防止措置を講ずること。

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp

 

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