2021.03.16
ラオス 到着する外国人を対象とした保険
【ポイント】
〇3月初めからラオス到着時に購入が求められている標記保険につきましては、その後の運用状況によると、ラオス入国前に別途購入した保険がCOVID-19関連の医療費等をカバーしている場合、その旨英文で記載されている保険加入証明書をワッタイ空港到着時に提示すると、ラオスでの保険料100ドルは免除されるとのことです。
以下は、3月11日に送付しました領事メールです。
件名:(追加)ラオスに到着する外国人を対象とした医療用モニタリング機器と保険の適用開始
【ポイント】3月5日に送付しました以下の通知について、その後、正式な通知は発出されていませんが、ワッタイ空港到着時に以下のとおり現金で300ドルを徴収される見込みですのでお知らせいたします。今後、変更される可能性があります。
〇COVID-19保険料:100ドル(返金なし。保険会社が、治療の場合、10,000~20,000ドルを、死亡の場合、1,000~5,000ドルを支払い。)
〇COVID-19検査及びモニタリング機器:84ドル(返金なし)
〇機器の保証金:116ドル(自己隔離後に返金)
以下は、3月5日に送付しました領事メールです。
件名:ラオスに到着する外国人を対象とした医療用モニタリング機器と保険の適用開始
【ポイント】
〇3月2日、COVID-19対策特別委員会は下記の通知を発出し、標記に関し、「3月3日からワッタイ空港で試験運用を開始し、その後、ほかの陸路国境検問所に対象を拡大する。」とされています。
○モニタリング機器借用費及び保険の扱い等については引き続き確認中です。
○本件に関しては、3月1日にお知らせいたしました「(追加)新型コロナ感染拡大防止対策実施期間中のラオスへの入国者に対する措置( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00370.html )」も御参照ください。
【本文】
COVID-19対策特別委員会
第3018号
首都ビエンチャン、2021年3月2日
通知
件名:ラオスに到着する外国人を対象とした医療用モニタリング機器と保険の適用開始
-2020年2月3日付COVID-19対策特別委員会設置にかかる首相令第9号に関し、
-2020年3月29日付新型コロナ感染拡大防止対策の強化にかかる首相令第6号に関し、
-2021年2月1日付首相府官房長官通知第111号に関し、
-2021年2月26日付対策特別委員会勧告第3078号に関し、
-2021年3月2日COVID-19対策特別委員会の協議結果に基づき、
COVID-19対策特別委員会事務局は、ラオスに到着する外国人を対象とした医療用モニタリング機器と保険の取扱につき以下のとおり通知する。
1 3月3日からワッタイ空港で試験運用を開始し、その後、ほかの陸路国境検問所に対象を拡大する。
2 国際機関・国連機関・そのほかラオス政府内に事務所を設置する国際機関職員、外交官、及びその家族は、2021年2月28日付勧告第3078号の措置に基づくものとする。
3 関連部局は、一般個人・外国人受入企業に対し、2021年2月28日付勧告第3078号の措置を周知し、同措置に基づく対応を要請すること。
以上を通知すると共に、本通知に基づく対応を要請する。
保健副大臣
COVID-19対策特別委員会事務局長
プートン・ムアンパーク
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班 開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp