2021.02.05
ルーマニア)日本からの渡航者のルーマニア入国禁止措置の例外
●ルーマニアは,1月29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていません(2021年政府決定第3号添付3第2条(1)3)。
●但し,上記状況下でも,日本からの渡航が認められる例外規定があり,国境警察によれば,この中には一部の商用目的や緊急医療,家族滞在等が該当します(詳細は本文を御確認ください)。
1.1月28日,欧州委員会がEU国境管理に関する勧告を改訂し,日本が「必要不可欠でない渡航を認める第三国リスト」から削除されたことを受けて,今般ルーマニア外務省は,1月29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことが確認出来ています。
2.但し,上記1.の状況下でも,日本からの渡航が認められる例外規定があり,2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において,原則外国人の入国禁止と例外のカテゴリー(下記3.参照)を定めています。
3.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において例外的に入国が認められているのは以下のカテゴリーとなります。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者
d)医療分野,医療研究分野,老人介護分野,医療関係で必要な運送分野において,査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
i)勉学を目的として渡航する外国人及び無国籍の者
j)雇用が,経済的観点から必要でかつ延期できず,また外国で行うことも不可能な場合の,外国人及び無国籍の者の高度技能労働者
k)外国人及び無国籍の越境労働者,季節労働者,船舶の乗組員
l)関係法令に従ってルーマニア国内で開催されるスポーツ競技会に参加する目的で渡航する,国際スポーツ代表団のメンバー
m)契約,法的文書に基づきルーマニア国内で行われる文化関連の活動に参加する,映画制作関係者,技術・芸術関係者
4 (1)また,ルーマニアの入出国実務を行う国境警察によると,上記3.のカテゴリーのd)には,一部の商用目的が該当する,との見解です。
(2)国境警察が示す前同dの例外規定に該当する外国人は,「外国人に関する緊急政令194/2002第23条(4)d及びe)」の該当者と同一としており,同dとeの規定は,それぞれ以下のとおりです。
d:ビジネス渡航;経済・貿易の交渉,契約締結,売買された機械・設備の設置・立ち上げ・使用状況の確認及びその人材訓練,ルーマニアで活動する会社の投資家・株主及びその予定者。
e :運輸渡航;人・品物の運輸のためルーマニアでの短期間の滞在を予定し,これを立証,疎明する資料を提出できる場合。
(3)上記(2)の規定に基づく入国を希望するためは,ルーマニア国内でのビジネス先との関係,場合によっては,入国許可を申請する人物の身分を証明する必要があります。このための書類の種類は,緊急政令194/2002第36条(1)に以下のように列挙されています。
「d:ビジネス渡航」の場合
・医療保険加入証明書
・ルーマニアの会社・当局からの招待状
・職業上(職業と関係がある、貿易関係又は工業関係の)ミーティング、会議、フェアーにその来訪者を招待し、査証で決まった期間を遵守せず,不法残留してしまった場合はその会社・当局が費用を負担する約束書
・一日50ユーロ相当の資金をもっている証拠書(但し500ユーロ相当以上)
・宿泊確保の証拠書
また,これらの他,国境警察は,雇用者が発行する身分証明書,出張命令書を例示しています。
5.(1)また,同じく国境警察によれば,上記3.g)に該当する例として,緊急医療,治療の継続(治療を継続しなければ健康状態に重篤な影響がある等),家族の特別な事情等が考えられるとしています。
(2)例えばルーマニアに在住する日本人の家族が,ルーマニアに長期滞在のために入国を希望する場合もこのカテゴリーを適用できるとしており,この場合の証明書類としては,結婚証明書(戸籍謄本等の日本語書類には,正式に英訳したものが必要と考えれます),ルーマニア在住者の滞在許可証の写し等が挙げられています。
6.ただし,上記1.のとおり,現在は,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航は認められていないことが前提であることや,入国許可にはその他の法令の規定を全て満たす必要があることから,上記3.の例外規定に該当することを証明する書類を所持していたとしても,確実な入国が保証されるものではなく,個別の審査は,入国の都度国境警察が行うこととなります。
7.本件措置に伴う具体的な手続き,必要書類等についてはルーマニア政府へ,または,個別に当館にご相談ください。
(参考)
2021年政府決定第3号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/236070
外国人に関する緊急政令194/2002
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/93712?noCache=1506643200023
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp