2021.01.07
スロバキア ニトラ郡における外出禁止令の強化(~2021年1月11日)
1月6日、スロバキア政府は、ニトラ郡における新型コロナウイルスの感染状況悪化を受けて、同11日以降ニトラ郡における外出禁止令の強化を決定しました。同6日付政府布告の概要は以下のとおりです。
今後、ニトラ郡の各市町村では、週末を中心に3回の全住民対象抗原検査が1週間おきに実施される予定であり、陰性証明書を取得する者は必要不可欠な通勤等が認められます。
今月1日以降スロバキア全国で導入されている現行の外出禁止令は、同11日午前1時まで引き続き適用されます。
●政府布告原文(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18963/1
1 1月11日から同24日まで、午前5時から翌午前1時の間、ニトラ郡を除くスロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は外出禁止令の例外とする。
(1)通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限る。
(2)生活必需品を確保するための外出(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料、新聞、雑誌、視力矯正用品の購入。郵便局、銀行、保険取扱店、クリーニング店、自転車及び自動車修理に行くための外出)。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。
(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。
(4)通信販売の商品受取所との往復。
(5)通院(必要不可欠な場合に限る)。近親者による同行も可。
(6)PCR検査及び抗原検査の受検。
(7)近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(8)近親者の介護。
(9)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)。家畜の世話。
(10)外国への出国、外国からの帰国。
(11)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。
(12)保育園、幼稚園、学校及び教育機関への往復(同行者含む)。
2 同11日から同29日まで、午前5時から翌午前1時の間、ニトラ郡で外出禁止令を導入する。ただし、以下の場合は外出禁止令の例外とする。
(1)通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合で、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者に限る。
(2)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポーツ。ただし、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者に限る。10歳未満の子供はこれらの証明書を所持する必要はない。
(3)通信販売の商品受取所との往復。ただし、7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する者に限る。
(4)生活必需品を確保するための外出(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料、新聞、雑誌、視力矯正用品の購入。郵便局、銀行、保険取扱店、クリーニング店、自転車及び自動車修理に行くための外出)。ただし居住地最寄りの店舗への移動に限る。
(5)通院(必要不可欠な場合に限る)。近親者による同行も可。
(6)PCR検査及び抗原検査の受検。
(7)近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(8)近親者の介護。
(9)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)。家畜の世話。
(10)外国への出国、外国からの帰国。
(11)保育園、幼稚園、学校及び教育機関への往復(同行者含む。ただし、同行者は7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書、又は3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書を所持する必要がある)。
過去の当館発信情報については,以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「領事関連のお知らせ」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-the-Slovak-Republic-197696043574668/?__tn__=C-R
在スロバキア日本国大使館