2020.12.25
アルゼンチン)英国、豪、デンマーク、伊及び蘭からの航空便の運行を中止(2020年12月25日~2021年1月8日)
【ポイント】
●亜政府は、感染の再拡大を踏まえ、入国禁止措置を厳格化するため、英国等からの航空便の運航中止等を定めた大統領令を公布しました。
●亜移民局は17日、外国人の滞在許可期限の延長に関し、これまで延長されてきた滞在期限に対して、更に30日間、滞在期限が自動的に延長されるとする規定を公布しました。
●外国人が国内移動する場合に、大使館から発出されていた領事レターは不要になりましたが、これから出国される方におかれましては、当館までご連絡いただきますようお願いいたします。また、在留届を提出済みの方におかれましては、帰国・転出届の提出をお願いいたします。
●アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、事前に来館される時間を当館と調整していただきますよう、ご協力を宜しくお願いいたします。
【本文】
1 入国禁止措置の厳格化に係る大統領令(DNU)の公布
政府は、感染の再拡大を踏まえ、12月24日付DNU2252/2020をもって、12月25日から1月8日まで、以下の措置を取ることを発表しました。
(1)英国、豪、デンマーク、伊及び蘭からの航空便の運行を中止する。今後、状況に応じて対象国が拡大される可能性がある。
(2)同法令により、非居住外国人の入国を禁止する。亜国民、居住外国人及び事前に許可を得た外国人は、入国の際に72時間前のPCR検査の陰性証明の提出もしくはエセイサ空港におけるPCR検査の受検及び、同陰性結果判明から10日間の自主隔離が義務付けられる
(3)入国禁止措置の例外は以下のとおりであり、上記の自主隔離も免除される。
ア 運送業者及び乗務員
イ 公務により入国する外交官等
ウ 許可を受けたスポーツ行事参加者
エ 事前に許可を得た業務目的の外国人
オ 24時間以内の乗り継ぎを行う亜国民及び外国人
2 外国人の滞在許可期限の延長措置
移民局は17日、外国人の滞在許可期限の延長に関し、これまで延長されてきた滞在期限に対して、更に30日間、滞在期限が自動的に延長されるとする規定を公布しました。
これにより、現在滞在許可を有し、12月17日から1月18日までの間にその滞在期限が切れる方は、その期限の日から自動的に30日間滞在期限が延長されることとなります。(詳細については、以下のリンクをご確認ください(西語))。
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/238785/20201218
3 出国される皆様へ(当館へのご連絡と帰国・転出届提出のお願い)
外国人(含む、日本人)が国内移動する場合に、大使館から発出されていた「移動のためのレター(領事レター)」は不要になりましたが、これから出国される方におかれましても、事前に当館までご連絡いただきますようお願いいたします(連絡先末尾)。
また、企業関係者など長期滞在された方のうち、在留届を提出済みの方におかれましては、出国にあわせて帰国・転出届の提出をお願いいたします。同手続きは、下記のオンライン在留届にて行えます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html (ログイン用パスワードを忘れた方は、システムのメニュー「パスワードを忘れた方」ボタンからパスワードの再登録をお願いします。)
4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)
アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に最大限努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、是非とも事前にご連絡をいただき来館される時間を当館と調整していただいた上でご来館いただきますよう、何卒ご協力を宜しくお願いいたします。
なお、本件事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp )又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応させていただきます。
在アルゼンチン日本国大使館