2020.12.05
スロバキア 入国者に対する検疫措置
12月3日、スロバキア政府は、同月7日以降の検疫措置の変更を決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は、以下のとおりです。
これに伴い、国境措置に関する11月24日付公衆衛生局布告は撤廃されます。
●公衆衛生局布告の原文(同7日付官報77から83頁:スロバキア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2020.pdf
1 検疫免除対象国は、以下の11か国・地域から変更なし。
豪州、中国、フィンランド、アイルランド、アイスランド、日本、韓国、ノルウェー、ニュージーランド、シンガポール、台湾
2 12月7日午前7時以降、検疫免除対象国ではないEU加盟国又はリヒテンシュタイン、英国、スイスに直近14日間に滞在した者がスロバキアに入国する場合、以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。7歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
(2)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国から10日間の自主隔離。
(3)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書をスロバキア入国時に提示。
3 同7日午前7時以降、上記1及び2に掲載された国以外の検疫免除対象国ではない国に直近14日間に滞在した者がスロバキアに入国する場合、入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。7歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
4 上記2及び3に該当する者と同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務付けられる。
5 上記2及び3に該当する者は、スロバキア入国前に所定のウェブサイト(※)に登録するとともに、自主隔離の実施について入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告する必要がある。
(※)http://korona.gov.sk/ehranica
6 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアをトランジット目的で入国する者(ただし条件つき)、スロバキアで外交特権を享受する者等は、上記2及び3の措置の対象外。
7 越境労働者、国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記2及び3の措置の対象外。ただし、7歳以上の者は、14日以内に発行されたPCR検査の陰性証明書、又は14日以内にスロバキア国内で発行された抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸国で働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアで働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10km以内のチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア領域内に管理すべき土地がある者。ただし、スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリアに有し、国境から10km以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。ただし、スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
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在スロバキア日本国大使館