2020.11.18
トルコ 外出制限(週末及び65歳以上・20歳未満)などの政府発表
●11月18日、トルコ内務省は、新型コロナウイルス対策に関する決定を発表しました。この決定は、11月20日(金)20時より有効となります。概要は以下のとおりです。
・11月21日(土)から22日(日)までの外出を10時から20時までに制限する。22日(日)20時から23日(月)5時まで、外出制限を実施する。これ以降の週末については、新たな決定がなされるまで同様に継続される。
・平日、週末を問わず65歳以上の方の外出を10時から13時までに制限する。
・平日、週末を問わず20歳未満(2001年1月1日以降生まれ)の方の外出を13時から16時までに制限する。
・レストラン、カフェ等飲食店の営業時間は10時から20時までとし、営業形態はテイクアウト・配達のみとする(店内での飲食は禁止)。
内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler
●以下の回章で示された決定に従わなかった場合、処罰される可能性がありますので、ご留意ください。
11月18日、トルコ内務省は、新たな新型コロナウイルス対策として以下回章をトルコ全県に送付しました。
新型コロナウイルス感染症は現在、全世界、特に欧州において深刻な拡大を見せ、多くの新たな対策が決定され実施されている。
トルコにおいては、コントロール下の社会生活の基本原則である衛生、マスク、距離に加えた、あり得るリスクに備えて生活の全ての領域において適用が必要となる規定や対策が検討された。11月17日の閣議において、保健省及び感染症科学委員会の提言を元にエルドアン大統領が下した決定を受け、11月20日金曜日20時より以下が有効となる。
1 ショッピングセンター、スーパー、美容院、理髪店、美容関係の店舗は10時から20時まで営業可能。
2
(1)(平日・週末問わず)10時から20時まで、レストラン、食堂、菓子店、カフェ、カフェテリア等の飲食店は、デリバリーもしくはテイクアウト形式のみ営業可能(店内飲食は不可)。
(2)20時以降、レストラン、食堂、デリバリー専門店は電話あるいはオンライン注文によるデリバリー営業のみ可能(テイクアウト営業不可)となる。
(3)県/郡の公衆衛生委員会が個別に指定し、また居住区にないことを条件として、都市間の高速道路、公共交通機関あるいは物流を目的とした車両に対する休憩施設にある飲食店については同規制の対象外となる。
3
(1)2020年12月31日まで、映画館は閉鎖。
(2)新たな決定が下されるまで、チャイハーネ等伝統的大衆喫茶、披露宴会場、ネットカフェ、ビリヤード場、クラブハウスやサッカー(フットサル)場の営業は停止される。以前から営業が停止されている水タバコ喫茶も引き続き同様である。
4 すべての県において、65歳以上の国民は10時から13時まで、20歳以下の国民(2001年1月1日以降の出生者)は13時から16時までの間のみ外出が可能。同時間以外における右年齢の者の外出は制限される(勤務先と関連のある業務あるいは社会保障機構(SGK)登録証などの書類を提示する労働者は対象外)。
5 新たな決定がなされるまで、週末の10時から20時以外の時間は外出が制限される。生産・製造・供給活動はこの規制から除外される。この規制の初適用として、11月21日土曜日の20時から22日日曜日の10時まで、また、22日日曜日20時から23日月曜日5時までの間外出制限が実施される。これ以後の週末については新たな決定がなされるまで、右と同様の形式で継続される。
ただし、日常生活への影響を最小限に抑えるため、次のとおり例外を設ける。
(1)営業可能となる店舗、オフィス、施設
・医薬品、医療機器、医療マスク、消毒剤の生産、運送及び販売にかかわる活動をしている職場。
・公的または民間医療機関、薬局、動物クリニック、動物病院
・必要な公的サービスの維持に必要な公的機関・団体(空港、港湾、国境、税関、高速道路、老人ホーム、老人介護施設、リハビリセンター、緊急通報センター、AFADチーム、vefaソーシャルグループ、移民局、郵便局PTT等)
・天然ガス、電力、石油セクターの内、計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業所(精製所や石油化学コンビナートのような施設)
・国内外の流通、運送を担う企業
・ホテル、宿泊施設
・衛生状況を改善する為の建設、設備等に従事している職場、企業等
・動物保護、畜産施設
・生産・製造施設
・新聞、ラジオ、テレビ局、印刷会社、配達事業所
・住民5万人につき1軒もしくは県をまたぐ幹線道路50kmにつき1軒を県/郡庁によって指定されたガソリンスタンド及びタイヤ修理業者
・野菜・果物の卸売り業者
(2)例外者
・上記(1)に示される営業が認められる事業所等の経営者、業務従事者及び職員
・公衆秩序及び治安維持業務にあたる者(民間警備員を含む)
・救急コールセンター、AFAD、トルコ赤新月社、vefaソーシャルグループの職員
・大学入試センターやその他公的試験の受験者(帯同者は1名まで)および試験職員
・埋葬業者、一親等親族の葬儀埋葬を実施し及びこれに参加する者
・電気、水道、天然ガス、電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者
・製品または原料の輸送物流に関して国内外への運送業に従事する者
・高齢者介護施設、養護施設、リハビリセンター、児童施設など、社会的保護・介護センターの職員
・生産加工施設の従業員
・家畜の世話、養蜂に従事する者
・技術的サービス等を提供する許可されたサービス業者従業員
・事務所が閉まっている間の管理人
・市の公共交通機関、消毒、ゴミ収集、水道、上下水道、消防、埋葬を行うための職員
・必要な診察予約を持つ者(トルコ赤新月社による血液及び血漿提供のために予約がある者を含む)
・宿泊施設における必要な業務にあたる者
・職員の健康及び安全のために職場から離れることがリスクとなるもの(例えば,産業医など)
・獣医
・自閉症、重度の精神疾患、ダウン症等の「特段の配慮」がある者及び保護者
・内務省により定められた動物愛護団体、野良動物の世話人
・農業・家畜製品の生産、散水、管理、農薬散布、収穫、出荷、運搬に従事する者
・住居前及び必要な場合に限り、家庭用ペットを外に連れ出す人
・外出制限時間帯において自宅へのデリバリーサービスに従事する者
・裁判所の決定により、実子との個人的な関係を築いている者(裁判所の決定の提出を前提に)
・無観客試合に参加するスポーツ選手、管理者、その他職員
・都市間公共交通(飛行機、バス、鉄道、フェリー等)の職員、それら公共交通機関を用いて移動するチケット、予約番号等を所持および提示できる者
・市内公共交通(メトロバス、地下鉄、バス、ドルムシュ、タクシー等)の運転手や職員
6 11月11日付け回章で通知したとおり、人が密集する/する恐れのある路上、広場、公共交通機関の停留所等の場所における喫煙禁止は県/郡の公衆衛生委員会により拡大される。
7 県公衆衛生委員会は、市内公共交通機関における混雑の緩和や密を避けるために必要な、運行本数の増加等あらゆる措置を実施する。
8 9月2日付け回章で通知した結婚式等に関し、
(1)婚礼式は、マスク、距離、衛生ルールが守られ、最小限の参加人数や式の間に最低20分以上間隔を空けることを条件に実施できる。
(2)披露宴は、間隔を空けた着席、マスク、距離、衛生ルールに加え、婚礼式と同様のルールの下、最大1時間に限り実施できる。
(3)7月30日付け回章に関連し、集団追悼の禁止は不足なく実施され、継続される。
9 週末の外出規制時間帯における自家用車を用いた市内及び都市間移動は基本的に禁止される。ただし、以下の者は、内務省(EBASVURUシステムまたは199番経由)もしくは県/郡庁から直接、旅行許可委員会の許可を得た上で、自家用車を用いて移動できる。
(1)退院後の帰宅者。以前より設定されていた診察の受診者。
(2)葬儀への出席者(最大4名まで)。
(3)直近5日間に現在の所在都市を訪問し、自宅に戻る者(チケット等証明書が必要)。
(4)軍役を終え帰宅する者
(5)民間または公的機関から特定日契約の招待書類を保有している者
(6)刑務所から釈放された者
10 県及び郡知事は上記で示した規則を公衆衛生法第27条及び72条に従って即座に実行する。実施においてはいかなる過不足も許されない。本決定に従わない者には公衆衛生法の関連条項に従って行政手続きが実施される。また、犯罪を形成する行為に関しては刑法第195条の範囲内(2か月以上1年未満の禁固刑)において必要な司法手続きが開始される。
【問い合わせ先】
在トルコ日本国大使館
代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)
FAX :0312-437-1812
メール:ryoji@an.mofa.go.jp
○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/