海外

2020.11.20

カンボジア 11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度の対象者)

11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントにおいて言及されている支払保証の枠組みで入国する日本人を含めた一定の外国人を対象とする制度につきましては、カンボジア側各機関(保健省、経済財政省)の回答が異なっていたり、同アナウンスメントに記載されていない運用の説明があるなど、引き続き不透明な状況にあります。

11月18日付当館領事メールでお知らせしたとおり、当館は、「15日以上カンボジアに滞在する外国人には、この支払保証による制度の適用が認められず、入国者全員が14日間の強制隔離となる」旨の情報を、カンボジア当局その他から聞いております。その一方、「滞在期間を15日以上として申請した場合でも、支払保証書が発行されることがある」との情報にも接しています。しかし、支払保証書の申請サイトには、この制度の対象となるのは14日以下の滞在の場合に限るとの記載もあるため、支払保証書をもって入国しても、入国時の検疫において、15日以上の滞在であることを理由に、支払保証書の無効が宣告され、カンボジア側が指定するホテル等において、14日間の強制隔離を指示される可能性も否定できません。

このように情報が錯綜している状況を受け、当館としては、カンボジア政府に対し、運用方針をあらためて確認するとともに、15日以上の滞在者に対しても、支払保証の枠組みを適用するよう求めつつ、制度の明確な説明と改善を求めていく方針です。

今後もカンボジア側から得られた情報を皆様にお知らせするとともに、引き続き皆様が安心してカンボジアの出入国ができるよう、働きかけていきますが、現時点における状況として、お伝えいたします。

 

【参考】

<11月13日付当館領事メール>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000334.html 

<11月18日付当館領事メール>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000338.html 

<カンボジア入国制限措置(入国制限措置の関連情報を取りまとめたページ)>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html

【カンボジアの入国制限措置についての照会先】  ※ 英語 または クメール語
カンボジア保健省          +855-77-939-598

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館  領事班』
TEL: 023-217-161
https://www.kh.emb-japan.go.jp/ 
consular.jpn@pp.mofa.go.jp

『在シェムリアップ日本国領事事務所』   
TEL: 063-963-801 
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