海外

2020.11.13

カンボジア 入国制限措置の見直し(11月11日付保健省アナウンスメント)

11月11日、カンボジア保健省は、カンボジアへの入国制限措置及び防疫措置の見直しについてアナウンスメントを発表しましたので、お知らせします。

≪保健省アナウンスメント:https://www.kh.emb-japan.go.jp/files/100114550.pdf

新しい措置は、11月18日から導入されます。

●〇● 企業関係の外国人渡航者(以下の要件全てを満たす必要があります) ●〇●

・投資家、ビジネスパーソン、会社員、専門家、技術者

・保証人(カンボジアに所在する企業の代表者、経済特区における投資プロジェクトのオーナー、該当する外国人が所属する企業など)が申請・取得した支払保証書を所持する被保証人

・以下の指定された国からカンボジアへ入国する外国人
中国、日本、韓国、ベトナム、タイ、米国、欧州連合加盟国

<渡航前の準備>

・出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書(陰性証明書)

・11月18日に改訂される予定の下記のWEBページから支払保証書を申請(保証人が申請し、事前に被保証人に送付。入国後14日間を越えない期間における詳細な活動計画の登録も求められます。有効期間は30日です)

 http://www.registrationservices.gov.kh/
 http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
 http://www.cdcmoh.gov.kh/ 

・居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館で発給されたビザ

<入国時及びその後の手順>
・事前に準備した健康診断書(陰性証明書) 及び 支払保証書の提出
・特別優先レーンを通過し、新型コロナウイルス感染検査のための検体を採取
・保健省が指定するホテルにて検査結果が通知されるまで待機

■ 検査結果が陰性の場合
・自己隔離を継続しつつ、支払保証書の申請時に登録した活動計画に従って活動することが可能
(注)同一フライトの搭乗者の検査結果が陽性だった場合について、本アナウンスメントに記載されていませんが、当館からカンボジア保健省担当者に確認したところ、強制隔離となるとの回答を得ています。
(注)これまで行われていた13日目の2回目の感染検査の受検も求められます。なお、カンボジア保健省担当者から、入国後14日以内の出国も可能との回答を得ていますが、この場合には、出国前に感染検査を受検することが必要です。

<保証人の義務>
・保証人は、被保証人の検疫措置を含め、すべての経費の支払い義務を負う。
・保証人は、被保証人がカンボジア滞在中に新型コロナウイルスに感染した場合、治療に係る全ての経費を病院に支払う義務を負う。
・保証人は、被保証人の円滑な渡航のために、保健省やその他の関連機関と緊密に協力しなくてはならない。保証条件や事前に登録した活動計画に違反した場合、保証人及び被保証人は、法的責任を負うものとする。

●〇● 上記以外の外国人渡航者 ●〇●

<渡航前の準備>
(注)本アナウンスメントに記載がありませんが、当館からカンボジア保健省に確認したところ、以下の準備が必要です。
・出発の72時間前以内に居住国の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書(陰性証明書)
・居住国に所在するカンボジア大使館・総領事館で発給されたビザ

<入国時及びその後の手順>
・2,000米ドルのデポジット(デポジットは、隔離期間の宿泊費、新型コロナウイルス感染検査、移動費に充当され、隔離期間終了後3日以内に残金が返金)
・FORTE Insurance Companyのウェブサイト(https://www.forteinsurance.com/covid-19-insurance/ )にて購入したCOVID-19健康保険(購入価格90米ドル、20日間有効)の提示
・保健省が指定するホテルにて14日間の隔離(宿泊費は、1泊60米ドルから75米ドル)
・隔離期間中、感染が疑われる場合及び13日目に、新型コロナウイルス感染検査の検体採取を実施(注:到着時にも新型コロナウイルス感染検査があります)
※ 隔離期間中の経費及び新型コロナウイルスの治療費を規定した6月11日付保健省アナウンスメント(https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000271.html 「防疫措置で生じる自己負担額」参照)は、引き続き有効。

【カンボジアの入国制限措置についての照会先】  ※ 英語 または クメール語
カンボジア保健省          +855-77-939-598

 今後、本アナウンスメントに基づく運用に変更があった場合や追加情報の発表があった場合には、追って皆様にお知らせします。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

『在カンボジア日本国大使館  領事班』
TEL: 023-217-161
https://www.kh.emb-japan.go.jp/ 
consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

『在シェムリアップ日本国領事事務所』   
TEL: 063-963-801 
consuljp.rep@re.mofa.go.jp 

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