2020.11.03
東ティモール 非常事態宣言の継続(~2020年12月3日23:59)
●11月3日(火)午前現在、東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染者は、10月10日(土)及び同26日(月)に各1人が発表され、現在の国内の累計感染者数は30人となっています。
●東ティモール政府は、東ティモール国内での新型コロナウイルスの拡大防止の必要な措置を引き続き執るためとして、非常事態宣言の継続を決定しました。継続の期間は、11月4日(水)0時00分から12月3日(木)23時59分までの30日間です。
1 新型コロナウイルス感染状況
(1)11月3日(火)午前現在、東ティモール国内での新型コロナウイルスの新たな感染者は、10月10日(土)及び同26日(月)に各1人が発表され、現在の国内の累計感染者数は30人となっています。当該新規感染者の内、1人は既に回復しており、残りの1人は現在隔離施設で治療中です。
(2)また、11月2日(月)付けの保健省発表のデータによれば、検査結果待ちが490人、政府指定施設やホテル、自宅で隔離中の者が120人、治癒者は29人となっています。
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/
○東ティモール保健省フェイスブック
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 非常事態宣言の継続
(1)東ティモール政府は、東ティモール国内での新型コロナウイルスの拡大防止の必要な措置を引き続き執るためとして、11月3日(火)までの非常事態宣言を更に継続することを決定しました。継続の期間は、11月4日(水)0時00分から12月3日(木)23時59分までの30日間です。
(2)東ティモール政府は、近隣国インドネシアでの新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、引き続き、インドネシア(東ヌサ・トゥンガラ州)との陸上国境管理の厳格化(不法入国者には罰金が科せられる)は東ティモール当局にとり最優先課題となっています。
(3)現在までのところ、非常事態宣言の継続に伴い従来と異なる新たな措置の発表はありませんが、継続して、国境管理の強化、外国人の入国制限、入国者全てに対する健康管理及び隔離措置は引き続き行われるともに、37.5度以上の体温、咳、喉の痛み、呼吸困難や息切れ等の症状がある者は、バス、船、または航空機に乗ることが禁じられています。また、社会活動上、感染防止のためのマスクの着用、こまめな手洗い、少なくとも1.5mの他人との距離を確保する等、引き続き求められます。
(4)在留邦人の皆様におかれては、引き続き新型コロナウイルスの感染防止に努めて下さい。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・外国からかける場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00~21:00(土日含む)
○渡航先における情報を迅速に入手するためにも、「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は、下記のリンクから訪問先の「たびレジ」に是非登録をお願いします。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号670)332-3131~2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp
(了)