2020.09.28
マレーシア サバ州からの渡航者に関する手続(2020年9月27日から2020年10月10日まで有効)
サバ州からの渡航者に関する手続について、当館ウェブサイトに掲載いたしましたので、御案内いたします。
●サバ州からの渡航者に関する手続(2020年9月27日から2020年10月10日まで有効)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_28092020B.html
内容は以下のとおりです。
・9月26日、マレーシア保健省は、9月27日(日)から10月10日(土)の期間、サバ州からの渡航者に対して、以下の措置を行うことを発表しました。
(1)空港のエントランス地点における「健康診断」及び「COVID-19検査」の実施。
(2)自宅隔離指示(HSO)の発出及びブレスレットの装着。HSOの期間は、(1)のCOVID-19検査結果が出るまで(※1)。結果が陰性の場合、HSOが解除される(※2)。
(3)(2)のHSOに際して、自宅までの移動を公共交通機関(タクシーやGrabなど)で行う場合には、許可が必要(※3)。
(4)渡航後14日以内に呼吸器感染症の症状が出た者は、再度、COVID-19検査を受けなければならない。
(5)COVID-19検査に係る費用は、マレーシア国民・外国人ともに無料。
(6)今後の感染状況により、上記手続きは随時レビューされ、何らかの変更があれば、別途通知される。
※1 PCR検査、抗原検査のいずれを実施されるか明示されていないものの、仮にPCR検査の場合でも所要時間は3日程度と想定されます。
※2 ブレスレットの解除手続きについては明示されておらず当館でも確認中ですが、お急ぎの場合は、保健省に照会ください。
※3 許可の申請先などについては明示されておらず当館でも確認中ですが、お急ぎの場合は、保健省に照会ください。
・サバ州では、過去2週間(9月14日から9月27日まで)で、890症例の新規感染患者が確認されるなど、感染状況が悪化しております。サバ州への渡航の際には、いつも以上に、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html