2020.09.17
マレーシア 就労パス・カテゴリー1(EP1)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイドも入国許可申請が必要(2020年9月17日~)
マレーシアの出入国手続について、当館ウェブサイトを更新いたしましたので、御案内いたします。
●駐在者等の入国手続(2020年9月17日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_17092020B.html
●感染者数15万人超の国の国籍者・居住者等の入国拒否(2020年9月17日)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_04092020.html
主な更新内容は以下のとおりです。
・9月17日、マレーシア入国管理局が、駐在者等の出入国に関するガイドラインの更新版を発表しました。
・これまで、就労パス・カテゴリー1(EP1)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイドについては、新規入国及び7月11日より前に出国済みの場合の再入国の際は入国許可申請が不要とされていましたが、9月17日付けの発表では、それらについても入国許可申請が必要となりましたので、御注意ください。
・一方、現在マレーシア国内に滞在中の駐在者等の一時出国・再入国申請は、これまで緊急の場合又は医療上の理由のみ審査対象となっておりましたが、9月17日付けの発表では、これらに加えて公務/商用/会議も認められると発表されています。
●なお、9月7日以降、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症例数が15万件を超えている国からの入国は拒否されていますが(詳細はこちらのページ[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_04092020.html ]を御確認ください)、駐在者等については、9月7日より前までに得られた入国・一時出国・再入国許可は引き続き有効であり、当該許可を利用して入国・一時出国・再入国が可能とのことです。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html