2020.09.14
アルメニア 国内検疫体制の継続(~2021年1月11日)
ポイント
・11日、アルメニア政府は、非常事態宣言に代わり、各種法令に基づく政府決定を公布。アルメニアにおける検疫体制を来年1月11日まで実施すると発表しました。
・同日、保健大臣令を公布し、衛生・疫学安全規則を発表。従前との主な変更点は、マスクの着用除外年齢が5歳以下となったほか、自動車でのマスクや使用済みの使い捨て容器、消毒の拭き取後の紙の乗車中の保管方法(廃棄物を集めて、プラスチック袋に密閉しトランクで保管)、冠婚葬祭、社会・文化・スポーツイベントの最大参加人員は60名以下まで実施可能などです。
本文
1 11日、非常事態宣言の終了を受け、アルメニア政府は各種法令に基づき、政府決定を公布しました。
決定では、アルメニアにおける検疫体制を1月11日まで実施するとされました。
アルメニアへの入国については、主な変更はなく、空路のみ入国可能です(ただし、入国後14日間の自己隔離、自己隔離中の私費PCR検査で陰性と確認されれば解除可)。
陸路国境からの外国人及び無国籍者の入国は原則禁止(外交使節の職員、国際機関の職員及びその家族、アルメニア国民の家族及び永住者とその家族、その他アルメニア当局が特に認める場合、近親者の葬儀参列などを除く)となっています。
2 保健大臣は、新たに衛生・疫学安全規則を発表しました。
非常事態宣言における規制との主な変更点は、マスクの着用除外年齢が5歳以下となった点、自動車内でのマスクや使用済みの使い捨て容器、消毒の拭き取後の紙等の廃棄物の目的地までの保管方法(廃棄物を集めて、プラスチック袋に密閉しトランクで保管)、冠婚葬祭、社会・文化・スポーツイベントの最大参加人員は60名以下となる点などです。
滞在中の皆様におかれましては,今後も継続して、人と人との距離を2メートル以上とる,家や職場の換気,十分な睡眠をはじめとする自己健康管理をしっかりして、自分と家族を守るとともに他人に感染させないよう不断の注意が必要となります。
特に「三つの密(密閉,密集,密接)」の回避,マスクの着用,石鹸による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。
また、万が一ウイルス感染が疑われる場合は、下記の保健省ホットラインに加え、当館へも連絡いただくようお願いいたします。
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)
060 838 300番
011 208 141番
ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
大使館連絡先(代表):+374(11)523010(受付時間:午前10時から午後5時まで)
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp